よくある質問

適用に関すること

結婚・離婚や養子縁組による氏名の変更、あるいは届出の誤りを訂正したい場合には、すみやかに「氏名変更届」を事業所担当者へ届け出てください。任意継続被保険者の方は、直接健保組合に届け出てください。

5日以内に、勤務先(事業主)へお届出ください。その際、マイナンバーカードが作成されるまでは短期資格確認書(A4紙)が発行されます。

退職日の翌日から被保険者資格がなくなり、被保険者証も失効(被扶養者分も同じ)となります。
再就職する場合は、民間の会社員ならそれぞれの健康保険組合や協会管掌健康保険、公務員なら共済組合などに加入しますが、再就職されない場合は次の3つのいずれかに加入することになります。

①ご家族の健康保険の被扶養者になる(被扶養者資格認定条件の確認が必要です)
②国民健康保険に加入する
③当健保組合へ任意継続被保険者として加入する(加入期間は最長で2年間です)

テストFAQです

給付に関すること

被保険者または被扶養者が高額な医療費を負担した場合、一定額(自己負担限度額)を超えた分は高額療養費として健康保険組合から払い戻されます(自己負担限度額は所得によって異なります)。なお、支給は診療月から3ヵ月程度かかります。

※保険外の診療、食事代、差額ベッド代などは対象外です。

被保険者が出産した場合、1児につき500,000円(妊娠85日以上の死産・流産含む。産科医療補償制度対象外の出産は488,000円)の出産育児一時金が支給されます。さらに、出産のため会社を休み給料が出ない場合は、出産手当金として出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日までの期間、1日につき「直近12ヵ月の標準報酬月額の平均額の30分の1」の3分の2に相当する額が出産手当金として支給されます(出産手当金の額より少ない給料を受けている場合には差額が支給されます)。

被扶養者が出産した場合、1児につき500,000円(妊娠85日以上の死産・流産含む。産科医療補償制度対象外の出産は488,000円)の出産育児一時金が支給されます。

被保険者である限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に、給料が支払われない間は、事業主が負担し、後日、被保険者と事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。
なお、傷病手当金は、病気やけがの療養のため働けず、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から、1日につき「直近の継続した12ヵ月の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2相当額が通算1年6カ月支給されます。

海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として健保組合が認めた療養費の支給が受けられます。支給を受ける際は、海外療養費の支給申請書のほか、診療内容明細書や領収書、パスポート等海外渡航の事実が確認できる書類の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書に日本語の翻訳文を添付して、健保組合まで提出してください。

夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の健康保険から妻としての給付を受けることはできません。

柔道整復師(接骨院)は条件を満たした急性の外傷性のけがなどについては、マイナ保険証等を提示することで健康保険が使えます。ただし、医療機関ではないため、療養費支給申請書に記入する必要があります。

また、健康保険の使える範囲が決められており、健康保険が「使える場合」と「使えない場合」があります。単なるマッサージ代わりの利用など、条件を満たさない場合は全額が自己負担となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

保健事業・その他に関すること

ご自身の記号・番号が分からない場合は次の方法で調べることができます。

 

  • 「資格情報のお知らせ」を確認する
    健康保険組合に加入した際に交付された「資格情報のお知らせ」には、ご自身の資格情報が記載されています。そこに記号・番号が記載されています。
  • 「マイナポータル」を確認する
    マイナ保険証を使用している場合は、マイナポータルでご自身の資格情報を確認できます。そこに記号・番号が記載されています。より詳しくはこちらをご覧ください。
  • 資格確認書を確認する
    マイナ保険証を使用できない場合は、医療機関を受診するために資格確認書が交付されています。そこに記号・番号が記載されています。

健保組合から補助するのは、当該年度(4月から翌年3月)の間に1回限りです。
同じ年度内に複数回受診される方は、2度目以降の健診費用は全額自己負担となります。

本人または生計を一にする家族の医療費(健康保険などで補てんされた金額を除く)の合計が年間10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ないほう)を超えたときは、その超えた額(最高200万円)までを課税所得から控除することができます。

この医療費控除を受けるには、確定申告の際に以下の書類を用意する必要があります。
①医療費控除の明細書
②給与の源泉徴収票
③印鑑
④マイナンバーカード など

なお、健保組合が発行する医療費通知「医療費のお知らせ」を添付することで、①の明細欄の記入を省略することができます。

医療費の情報についてはマイナ保険証を利用している(マイナンバーカードの保険証利用登録を行っている)場合は、マイナポータルで確認することができます。詳しくはこちらをご覧ください。

当健康保険組合の加入者の皆様(そのご家族様)には、24時間無料でご相談できる電話相談窓口を設けております。気兼ねなくご活用下さい。

ご自身やご家族の健康・医療・育児・介護についてのご相談に、医師や保健師・看護師などの有資格者が、24時間365日応じます。「症状から何科を受診すればよいかわからない」という場合でも、電話やメール、チャットなどで相談することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

マイナンバーカードを紛失または盗難にあった場合は、マイナンバーカード機能停止の手続きが必要となりますので、マイナンバー総合フリーダイヤルへご連絡ください。
あわせて、警察に遺失届・盗難届を出していただき、受理番号を控えてください。その後、お住まいの市区町村にてマイナンバーカード再発行の手続きを行ってください。

マイナ保険証の方は当組合にもご連絡下さい。再発行されるまでは、短期の資格確認書を発行します。